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民法改正により相続時、配偶者の居住権を明確化するというニュースについて「配偶者の非課税枠が広がり、配偶者の優遇が進んだ」【気になるニュース2018年】


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今までの民法の規定では、配偶者は、被相続人の全体の相続税の課税額の半分か1憶6000万円の、どちらか多い方まで、相続税が非課税になっていました。

今回の改正では、配偶者の居住権が保証されるとのことです。つまり、現行より、配偶者の非課税枠が広がり、配偶者の優遇が進んだという事になります。今までは自宅の課税評価額が、相続財産に組み込まれていましたので、配偶者が住宅を相続すると、現預金は、子供などの相続人が覆多く相続するので、配偶者が経済的に困窮するのを防ぐ効果があるようです。趣旨はわかるのですが、遺言書で被相続人が、住居を子供に相続させると指定した場合、配偶者の居住権と、どちらが優先されるのか不明ですし、子供は不動産も現預金も、現行の法定相続分を著しく下回る場合も、起きると思いますが、どうやって争いなく遺産分割ができるのか、不安が残ります。