労働契約法の改正にともない、5年以上継続して契約更新がされている有期雇用の労働者には、無期雇用に転換を申し入れる権利が発生しました。申し入れがあったら、企業はそれを受け入れなければならないのです。
これにより、有期雇用で5年以上更新を続けてきた企業は決断をせまられることになる。
1)5年を越えないように契約更新をしない。いわゆる雇い止め。
2)無期雇用の申し入れを無視して有期雇用のままとする。
どちらも合法である。1)の場合、一度契約解除をして6ヶ月間を空ければ5年間の契約継続がリセットされる。なので再契約も可能だ。
2)は、労働者の申し入れさえなければ、有期雇用のままでかまわないので、それを無視することで乗りきることができる。なんのかんのいってきても、うるさければ、次の契約で切ればいいということになります。
無期雇用というものも、待遇が改善するわけでもなく、契約更新がなくなるというだけにすぎないのです。有期雇用であれば、契約を切られたら、すぐに失業保険がおりていたが、無期雇用となると経営悪化でクビを切られても、自己都合退職として処理される可能性が高いと思います。
これを説明すれば、無期雇用への転換申し入れをしなくなると考えます。労働者になんの得もないからです。